行政書士 前場亮事務所は、羽村市のキャバクラ・ホストクラブ・スナックなどの風俗営業許可1号を専門として、多くのメディアで取り上げられる風営法専門の行政書士事務所として、東京都全域で最高の実績を誇っています。
許可は、”いつか取れればそれでいい”わけではありません。一日でも早く、確実に、さらに費用を抑えて最高の行政手続きの代行サービスを提供することで多くの依頼人・警察署から信頼を得ています。
また、当サイトはさまざまな風営法の情報を発信していて、おそらくあなたも一度は見たことがあり、知識を得たことがあるのではないでしょうか?
業界最高の実績と低価格で許可を取得
年間300件以上の相談と依頼をうける当事務所は、すでにほとんどすべての事例に対応できる経験を持っています。
あなたが今抱えている悩みは、当事務所に相談することで解決し、さらに前進させることができると確信しています。
・すでに営業を始めてしまったが、まだ許可をとっていなかった
・現在頼んでいる行政書士を変更したい
・警察の立ち入りがあり、一日でも早く申請しなければならない
・会社を設立して一日でも早く許可がほしい
・何から手を付けていいかわからない
あなたが抱える悩みを正直にご相談ください。最善のご提案と結果をお約束します。
まずはゴールまでの戦略を立てましょう
ご依頼いただくと、すぐに行政書士が店舗にお伺いし、まずはゴールまでの道のりとポイント、注意点をすべてご説明します。
そのうえで、最短で許可にするべく、具体的に何をすればいいのかをご提案させていただきます。
どこよりも素早い対応と申請プロセス
具体的な提案をさせていただければ、あとは当事務所がすぐに立地調査・測量・図面作成を同時に進行し、早ければ翌日には申請をします。
お客様がしていただくことは簡単な書類をそろえていただくことと、当事務所を信頼してお待ちいただくだけです。
業界最安値×最高の実績と経験
今までの風俗営業許可申請は、通常の行政書士事務所だと役所の手数料を合わせて25万円はかかっていましたが、当事務所は、このサービス料は高すぎると考えています。
そのため、20坪までで保健所(18000円)と警察署(24000円)の手数料を合わせて20万円でやらせていただいております。
もちろん、クオリティは折り紙付き。最高の実績と経験を低価格でご提案いたします。
どのような店舗をお考えですか?
あなたが出店しようとしているお店はどのような店舗ですか?
一般的なイメージのしやすいキャバクラやホストクラブからテーマを設けたサービスを売りにした営業、なかなか既存ではなかった営業もあるかもしれません。
接客内容によっては風俗営業許可1号はいらないかもしれません。そのあたりのご相談にも柔軟に対応します。
ご依頼はお電話・またはメールで。年中無休で承ります
飲食店経営が休むことなく営業しているのに、わたくしたちが休みをとるようなことはできません。ご依頼・ご相談は年中無休で承ります。
風俗営業許可 1号営業(20坪まで)保健所を含む | 200,000円(役所の手数料込) |
深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで) | 74,000円(警察署のみ) |
深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで)保健所を含む | 110,000円(役所の手数料込) |
20坪以上の場合 | 1坪3000円(応相談) |
アミューズメントカジノ・カジノバー | 240,000円~ |
株式会社設立 | 48000円~(役所の手数料別) |
飲食店営業許可のみ | 35000円~ |
各種変更届 | 28000円~ |
ご相談 | 無料 |
バー・居酒屋開業の創業融資・公的資金調達 | 獲得金額の4% |
風俗営業許可申請・届け出は、行政書士前場亮事務所へ。お待ちしております。