深夜営業許可で68000円(税抜き)
(バー、カフェ、居酒屋、スナックなど)
風俗営業許可で140000円(税抜き)
(キャバクラ、クラブ、スナックなど)
から承っています。
皆さんこんにちは。行政書士の前場亮です。
風営法関連の許可取得は得意で、開業以来多数のご依頼をいただいています。
多いのは20坪程度の小さな店舗です。
バー、スナック、キャバクラ、居酒屋など、
メイドカフェやアミューズメントカジノ、
性風俗もご依頼が多いです。
風俗営業許可、深夜営業はスピードと正確さが求められます。
ご連絡いただければすぐに私がお店に伺います。
どうぞよろしくお願いいたします。
業務内容
深夜営業の許可
バーや居酒屋、カフェなどの場合でも、深夜にお酒をメインに提供する場合は保健所の許可に加えて警察署の”深夜酒類提供飲食店”の手続きが必要になります。
風俗営業許可1号
キャバクラやスナック、ホストクラブなどの接待行為を伴う飲食店は警察署の風俗営業許可1号が必要になります。多数の許可申請をするので、経験が蓄積されています。
飲食店営業許可,風営法全般
保健所の飲食店営業許可の取得も得意です。アミューズメントカジノ、マージャン店、デリヘルなども多数実績があります。
取扱業務のご紹介(ほとんどは基本料金のみです)





当事務所の特徴
スマホ、PCから簡単申し込み
当事務所は東京都港区赤坂にありますが、ご依頼はあなたが今手に取っているスマホ、もしくはPCからいつでもお申込みいただけます。
スピード重視の営業内容
ご連絡をいただければ早ければ即日にお店をお伺いします。その場で測量をし、図面を作成し、平均して3営業日以内に申請が可能です。
圧倒的な経験と実績
このサイトはあらゆる風営法のキーワードで常に上位を独占しています。実績に裏付けされた安定した手続きができ、許可取得後も気軽に相談できます。

圧倒的な経験値
その理由は、風営法自体があいまいで分かりにくいところと、
提出する図面に高い完成度が求められるところにあります。
当事務所は代表がワンストップで申請書を作成することができるので、
早く、正確に手続きを完了させることが可能です。




事務所代表のスタンス
私は決して身ぎれいな人間ではありません。
世の中の闇や不合理さも見てきた方だと思います。
行政書士は先生と呼ばれる立場ですが、
正論を振りかざしたり、
実態にそぐわないアドバイスをすることはありません。
- 仕事は早く、かつ、正確です。
- 法律に反することを推奨することはしません。
- ナイトビジネスの本質を理解しています。
- ドロップアウト具合は業界トップクラスです。
ドロップアウト具合の比較
料金のご説明
役所の手数料は、
保健所:18000円
風俗営業許可:24000円です。
深夜営業、風俗営業許可以外の業務は別途ご相談ください。
料金は全て事前に提示します。
後から余計な追加料金がかかることは絶対にありません。
(すべての料金は税込み・総額です。役所の手数料を含んでいます。)
風俗営業許可 1号営業(20坪まで)保健所を含む | 200,000円~(役所の手数料込) |
深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで) | 74,000円~(警察署のみ) |
深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで)保健所を含む | 110,000円~(役所の手数料込) |
20坪以上の場合 | 1坪3000円(応相談) |
アミューズメントカジノ・カジノバー | 240,000円~ |
性風俗の許可(デリヘル) | 74000円~ |
飲食店営業許可のみ | 69000円~ |
麻雀店の許可 | 120000円~ |
消防署の手続き | 25000円~ |
バー・居酒屋開業の創業融資・公的資金調達 | 獲得金額の4% |
各種の料金は役所の手数料
(保健所18000円、警察署24000円(1号・3号・5号など)、
3400円(無店舗型性風俗特殊営業)を含んでいます。
業務地域と交通費のご説明
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を中心にご依頼を承っております。
遠いところでは新潟県、大阪府での実績もございます。
・東京都23区内につきましては交通費は無料となっております。
・それ以外の東京都の地域は3000円~5000円程度の交通費をいただいております。
・千葉県、埼玉県、神奈川県は3000円~1万円程度で業務内容に応じてご相談させていただいております。
最低でも深夜酒類提供飲食店で3回、
1号社交飲食店では6回は往復することになりますのでどうしてもこの程度は発生してしまいます。
なにとぞご理解を賜りますようお願いいたします。
申請書の完成度が高いためほとんど場合、手続きが非常にスムーズです。
申請がスムーズであれば、警察署からのイメージがよく、そのため立ち入りの可能性は下がります。
また、単純な許可取得だけではなく、営業開始後の法的安全性にもかならずお役に立ちます。
求めてくださるお客様がいる限り、プライドと自信をもって取り組んでいます。
深夜営業許可の料金の比較(円)
得意な分野
風営法関連はほとんどすべての業務を経験しています。
ガールズバー、メイドカフェ、スナックなどの深夜営業、
キャバクラ、ホストクラブなどの風俗営業許可
アミューズメントカジノや性風俗も依頼が多いです。
- 業務エリアは関東全域です。
- 多くのご依頼は東京23区内です。
- 神奈川県、千葉県、埼玉県からのご依頼も多いです。
- 遠方では大阪府、新潟県のご依頼をいただいたことがあります。
業務内容の割合はだいたい以下の通りです。
初めてナイトビジネスに参入する方から
長く営業を続けている方まで様々です。
たくさんの依頼を受けた中での事実として、
「長く続くお店ほど風営法を守っている」
ということがあげられます。
逆に、
「ほかのお店も守っていないんだから大丈夫」
「注意を受けたら直せばいい」
「最初から風営法なんて守る気がない」
こういう気構えの営業者さんは、
残念ながら早々と撤退することが多い気がします。
当事務所にご依頼いただいたお客様には、
気軽に質問をいただけるように様々な努力をしています。
開業後の安心のためにも、
風営法にたけた事務所を選ぶことも、
是非ご検討ください。
About us
事務所名:
行政書士 前場亮事務所
代表者:
前場亮
(東京都行政書士会 港支部所属)
住所:
107-0052 東京都港区赤坂9‐1‐7
赤坂レジデンシャル534
電話番号:
03‐6679‐2278
取扱業務:
風営法、航空法、道路法、一般民事
開業当初から順に風営法、道路法、航空法をメインに活動し、
ご紹介のお客様のみ、一般民事を承っています。
インターネットを活用し、集客に成功し、
毎日数多くのご相談、ご依頼を受けるようになりました。
検索エンジンでの上位表示(SEO)が得意で
全ての業務のほとんどのキーワードで上位表示されています。
全ての業務は必ず代表が担当しますので
クオリティは保たれ、スピードと安定感のある手続きが可能なのです。
当事務所の年間のご相談数
営業活動をしない事務所
当事務所は、営業マンもいなければ
「仕事を紹介してください」とだれかにお願いしたこともありません。
全てのお客様はあなたと同じくこのホームページを見たり、
すでに当事務所にご依頼いただいた継続のお客様、
そしてその方からのご紹介のお客様だけです。
もちろん仕事はほしいです。
しかし、現在のお客様は大変に熱心で、わたくしたちが心から応援したい人ばかりで、
これ以上を望んでいないのです。
これは、けっしてプッシュ型の営業活動を否定しているのではなく、
今困っているひとにいつでも対応できるように
準備しているとお考えいただければ幸いです。
営業活動をしない事務所
当事務所は、営業マンもいなければ
「仕事を紹介してください」
とだれかにお願いしたこともありません。
全てのお客様はあなたと同じく
このホームページを見たり、
すでに当事務所に
ご依頼いただいた継続のお客様、
そしてその方からの
ご紹介のお客様だけです。
もちろん仕事はほしいです。
しかし、現在のお客様は大変に熱心で、
わたくしたちが心から応援したい人ばかりで、
これ以上を望んでいないのです。
これは、けっしてプッシュ型の営業活動を
否定しているのではなく、
今困っているひとにいつでも対応できるように
準備しているとお考えいただければ幸いです。
ご相談、ご依頼はお電話もしくはメールで
行政書士 前場亮事務所へ。
03‐6679‐2278
(10:00~20:00)
もしくはメールから24時間
すぐにお店を訪問します。
深夜営業 68000円~(税抜き)
風俗営業許可 140000円~(税抜き)
バー・スナック・キャバクラ
ガールズバー・メイドカフェ・
アミューズメントカジノ
麻雀店・居酒屋
などのあらゆる業務に対応します。