千葉市のお客様から依頼をいただいて深夜酒類提供飲食店の手続きをしています。
接待行為や遊興行為に関しては必ず本部と連絡を取り、確認してから受理をするようです。受理してから拒否するのは大変ですからね・・・。
今回はお店の中で一部ライブをする形態のお店でした。ライブといっても数人でギターを使って歌う程度です。
最初にこれを接待行為ととらえられて気まずくなりましたがしっかりと説明し、接待行為には該当しないし深夜0時までの遊興行為の範囲内ですと頑張りました・・・。
「ライブがなんで接待行為なんだよ?」とはいいません・・・。対決姿勢をとってもいいことありませんから・・・。
結果、問題なしということで無事に受理されましたが、おそらく本人が手続きしたら門前払いをしそうな雰囲気でしたね・・・。
お店側からすれば法律を守りたいから手続きをするのに、それがヤブヘビになるかもしれないとなったら怖くて手続きできません。これは行政書士が手続きをしても同じです。
そのため、手続きする側の行政書士がある程度の知識や経験がないと受理されないどころかヤブヘビになってしまい最悪な場合、目を付けられて終わりということにもなりかねません。
もちろん警察署も最終的にはきちんと調べて結論を出すとは思いますが、都心部を離れるといまだにアカン警部がいるところもありますので要注意ですね・・・。
ただ、ライブを聞かせることは遊興行為に該当しますので深夜0時までです!朝までライブを聞かせたいのであれば6月施行の特定遊興飲食店の許可が必要です。
飲食店関係の皆様、深夜酒類提供飲食店で深夜遊興はダメですよ!
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